ブログ - ハーモニー通信

犬等の輸入検疫制度改正について

2008年3月28日 金曜日

小牧市役所より「犬等の輸入検疫制度が改正されています。」という内容の飼い主さん向けの通知が参りましたので、その概要をお知らせします。
農林水産大臣に指定された地域(*)以外から帰国する予定の方の場合、狂犬病予防注射を接種する前に、国際標準化機構(ISO)の規格に適合するマイクロチップを装着し、狂犬病予防注射済証のその他の特徴の欄にマイクロチップの番号等が記載されている必要があります。
マイクロチップの装着前に予防注射を受けても、帰国時の輸入手続きにおいて有効とみなされません。(係留期間が180日となります。)
予防注射の接種回数、血液検査等、手続きの詳細は農林水産省動物検疫所のホームページで確認されるか、直接ご照会ください。
                                                   
農林水産大臣に指定された地域
                                                   
台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。)、オーストラリア、グアム、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ
2005年6月7日現在
                                                   
農林水産省動物検疫所ホームページ http://www.maff-aqs.go.jp/
動物検疫所 TEL045-751-5921 FAX045-751-0549
動物検疫所成田支所 TEL0476-34-2342 FAX0476-34-2338
動物検疫所関西空港支所 TEL0724-55-1956 FAX0724-55-1957